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免許証が届いた。
普通や二輪ではなく、小型船舶の免許である。 ケース。水に浮く。 試験があってからだいぶ経っていたので、不合格だと思っていた。 これが免許証。誰だか判らない・・・・・・・・はず。 この免許で操縦できる船舶、水域は以下のとおりである(海事局海技資格課より)。 ・船舶:総トン数20トン未満の船舶 ただし、20トン以上の場合でも、 1.一人で操縦を行う構造であるもの 2.長さが24メートル未満であるもの 3.スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの) ・水域:無制限 ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、 六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばならない。 PR ![]()
無題
おめ!!
クルージング連れてって下さいなw 海技師=機関士ですか?
無題
ありがとう。
船さえ借りればいつでも行けるぜ 海技士の中で分かれてるみたいね。 航海とか、機関とか、通信とか 大型船だと、この資格者を何人、って決まってるらしいよ ![]() |
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1990/03/11
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